オークション規約
【名称】
当会は株式会社松徳オークションと称する。
【目的】
当会は美術品類の売買の斡旋・仲介と会員相互の親睦をはかることを目的とする。
【所在地】
当会は市場の本部を愛知県名古屋市中区錦2-2-22名古屋センタービル別館1Fに置く。
【開催日】
当会は毎月2回原則として2日・18日を市場開催日とする。
【売歩】
7%
【勘定方法】
売り物・売り主への支払いはオークション開催日の翌々銀行営業日に銀行振込みとする。
買い物・買い主の当会に対する支払いは1ヶ月延払いとする。
当会指定の銀行口座に振込みにて支払うものとする。(領収書は慣例に従い発行しない)
決められた日までに支払いがない場合、1日毎にお買い上げ金額の5%を支払うものとする。
【買い制限】
300万円を上限とする。但し限度額を超過する買いについては、会主に許可を得たうえ超過分を会翌日に支払うものとする。
【所有権】
売買された作品は買い主が支払いを完了するまで、その作品の所有権は株式会社松徳オークションが有する。
【売り順】
売りの順序は会主が決定する。
【競り】
当会は競りにより売値を決定する。また最高金額の競り人を買い主とし本会主がこれを認めたものとする。
【くじ】
くじ引きは日本画・洋画の場合は売値が100万円以上、版画の場合は50万円以上で競り人が2人以上の場合は買い主をくじ引きにより決定する。(但し、くじ引きの金額は相場に応じ時宜変更決定する)
【決戦権】
決戦の権利は300万円以上の買い落としの人に限る。
【利出し】
くじにより決定された買い主はくじに外れた競り人に対して決められた金額(利出し)を支払わなければならない。
【不正品】
盗品及びその疑いのある物品をオークション会場に持ち込むことを禁ずる。
【真贋保証】
真贋保証とは偽筆の場合、無条件で売り主は買い主より作品を引き取り売却金額を支払わねばならない事を言う。即ち、売り主は出品作品がすべて真正であることを保証しなければならない。
※例外として売り主が該当作品の真正に自信のない場合、出品時に「保証しません」と断った場合を除く。
【真贋の判定基準】
出品作品の真贋保証の判定基準は、各作家の判定が公に認められているところの判定を持って真正の判断基準とする。
【売買成立後の贋作処置】
売買成立後その作品が贋作であることが判明した場合の処置
①真贋保証期間は売買成立後、1ケ年とする。
②真贋保証の作品が偽筆の場合、無条件で売り主は買い主より作品を引き取り、取引後3ヶ月以内の場合は、買い主は売り主に対して10%の罰金を請求できる。
但し、鑑定委員会、所定鑑定人の都合により鑑定が遅れる場合はその限りではない。その場合は事前に会主に連絡をしておかなければならない。
③東美鑑定委員会にて「保留」といわれた作品については、罰金なしの返品扱いとする。
但し、鑑定委員会の規約にのっとって再び引き取る責任を有する。
④売歩・利出しは原則として返金しない。
⑤鑑定料・経費は買い主の負担とする。
⑥相手が死亡または破産していて贋物を返品できない場合、会主はその責任を負わない。
【シミ・傷のある作品、額の破損について】
①シミ・傷のある作品、額の破損について売り主は競りの時に必ず明言する事が望ましい。買い主も会終了までに作品を確認することが望ましい。
②万一競りの後、シミ・傷のある作品、額の破損について判明の場合、会主はこの問題に仲介せず相対に話し合いをして解決するものとする。
③相手に話し合いをして売買不成立の場合でも売歩・利出しは返金しない。
【補修・加筆のある作品について】
①補修・加筆等その場で判断できないものについてのクレームの申し立ては1週間を限りとする。
②申し立ての後相対に話し合いをして売買不成立の場合でも売歩・利出しは返金しない。
【参集人】
当会の参集人は当社の参集人名簿に登録された者を参集人とする。
【参集人の資格】
参集人は名簿に登録されかつ公安委員会発行の許可証を所有する者でなければならない。
【新規入会】
当会の新規加入希望者は、本規定の定める手続きを経て参集人となることができる。
【入会条件】
古物商許可証を所有していること。
【入会必要書類】
加入申込書
【除名】
本会は次の各項のいずれかに該当する参集人を除名できる。
①本会に対する支払いが決められた日までにできない参集人。
②本会の事業の利用について不正の行為をした参集人。
③犯罪その他信用を失う行為をした参集人。